令和6年能登半島地震により災害を受けた住宅のうち、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」した世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する応急修理制度について、申込を受け付けています。
都道府県 | 石川県 |
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対象者 | 次のすべての要件を満たす方(世帯)が対象となります。 (1)当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊等の住家被害を受けたこと。 災害により大規模半壊、中規模半壊又は半壊(半焼)若しくはこれに準ずる程度の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。 (2)応急修理を行なうことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。 ※対象者(世帯)が、現に、避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合を対象とする。 |
上限金額 | 70万6,000円 |
実施機関 | 金沢市 |
参照元 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/important_notice/25730.html |
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