市内における新たな事業主体の創出及び市内事業者の経営革新を促進し、地域経済の維持・発展を図るため、改修費・付帯設備費および広告宣伝費や商品開発などに要する経費の一部を補助します。
※補助対象となる経費が発生する各種事業については、原則伊賀市内の業者を利用することが条件となります
都道府県 | 三重県 |
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対象者 | 補助金の交付対象者は、市外の個人又は法人(申請時点で、市内に移住して3年を経過していない者を含む)であって、次の要件をすべて満たしている者。 (1) 市内に事業所等を開設しようとする者。 (2) 市内の団体等(規約を有する組織・非営利法人)と連携して事業活動を行う予定である者。 (3) 大型店舗及びその入居者でない者。 (4) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。 (5) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。 (7) 市区町村より賦課された住民税等の税を滞納していない者。 |
対象経費 | |
上限金額 | 300万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
公募期間 | 〜2024年11月15日 |
実施機関 | 伊賀市 |
参照元 | https://www.city.iga.lg.jp/0000012121.html |
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