事業主等の行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等について厚生労働省令で定める基準に適合して行われているものは、申請により訓練基準に適合している旨の認定を都道府県知事から受けることができます。この認定を受けた職業訓練を「認定職業訓練」といいます。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 中小企業事業主または中小企業事業主団体 等 |
参照元 | ミラサポPlus |
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