市内の中小企業者の新技術、新製品の保護及び研究開発を奨励するため、産業財産権の取得に要する経費の一部を補助します。
◆平成23年度から弁理士等への委託費用も補助対象となりました。
都道府県 | 神奈川県 |
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対象者 | 【補助対象者】 中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者、且つ、主たる業種が日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいるもので、次の要件すべてに該当することが必要です。 但し、資本金の2分の1以上を大企業が所有している又は役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業は除きます。 1.市内において1年以上継続して事業を営んでいること。 但し、事業継続が1年未満であっても綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者、綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号)に係る認定を受けている中小企業者は対象となります。) 2.納期限の到来した市税を完納していること。 3.綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当しない者。 4.あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者。 5.日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人労働者を雇用している場合には、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者。 6.かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。 |
上限金額 | 10万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
実施機関 | 神奈川県綾瀬市 |
参照元 | https://www.city.ayase.kanagawa.jp/shigoto_sangyo_machizukuri/sangyoshinko/chushokigyotoshien/9756.html |
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