売上が減少した小規模企業者に対して、3カ月以内の家賃(賃借料)の1/2と、前年度の経費として計上した減価償却費の1/8(最大)を支援します。
・本補助金では、売上減少率要件は10%以上に緩和されます(前回家賃補助は30%以上)
・本補助金では、賃借人である事業主のほか、建物・建物付属設備・構築物を所有する事業主も申請が可能となります(経費計上している場合)
・本補助金では、これまで補助対象経費から控除する必要があった、家賃と一体で支払った管理費、水道光熱費、共益費などは家賃とみなし、これらを除く必要はなくなります。 ただし、家賃と別に支払いを行ったこれらの経費は補助対象外となります。 またこれまでどおり消費税相当額は控除する必要があります。
都道府県 | 岩手県 |
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対象者 | 【対象となる事業者など】 ア 業種 食料品製造業、道路旅客運送業、卸売業、小売業、飲食業、宿泊業、サービス業、娯楽業、教育・学習支援事業、医療業(療術業に限る。)を営む事業者(会社、個人、その他法人) 注釈 保育園、学校、幼稚園、医科・歯科診療所、調剤薬局などは対象外です。 イ 売上げ減少 令和4年11月から令和5年6月までの間のいずれか1月(※以下「対象月」といいます)の売上高が令和元年から令和4年までのいずれかの年の同月(※以下「比較月」といいます)比で10%以上減少した月がある事業者 (1年以内の新規創業者は、申請月の直近の月の売上高が、創業後のいずれかの1月との比較で10%以上減少している者) ウ 従業員人数 常時使用する従業員の数が一定数以下の事業者 |
補助率 | 1/2(1/8) |
公募期間 | 2023年4月10日〜2023年7月10日 |
実施機関 | 北上市 |
参照元 | https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/shogyokankoka/shogyogakari/3_1/21443.html |
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