デジタル技術を導入し、生産性の向上、業務の効率化等を図る葛飾区内の中小企業者の取り組みを支援するため、デジタル技術の導入に要する経費の一部を補助するものです。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 以下の全ての項目を満たしていること。 (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有するもの。ただし、いずれの場合も東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種を営むものは除く。 (2)葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。 (3)申請日において区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の申請後も事業活動を継続する意思があること。 (4)補助金の交付を申請する日の前年度において、それぞれ次に定める税を滞納していないこと。 ア 法人 法人都民税 イ 個人事業主 葛飾区の特別区民税、区外在住の場合、葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税 (5)区が実施するデジタル化合同セッションの相談事業又はIT相談を受け、デジタル導入診断書が発行されていること。 (6)令和6年度内にデジタル技術の導入を実施し、経費の支出を行うこと。 |
対象経費 | |
上限金額 | 50万円 |
補助率 | 1/2 |
公募期間 | 2024年7月18日〜2025年3月28日 |
実施機関 | 葛飾区 |
参照元 | https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1032622/index.html |
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