山形県外から移住された方が賃貸住宅に居住された場合、家賃の一部(上限1万円/月)を最大24か月分補助します。
都道府県 | 山形県 |
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対象者 | 次の(1)、(2)のいずれかの要件の全てを満たす方が対象となります。 (1)今年度新たに申請される方(申請区分:令和6年度新規補助申請者) 1.移住をした日(住民票に記載される転入の日又は地域おこし協力隊員でなくなった日の翌日)が、令和6年3月1日から令和6年12月31日までの期間内の日であること。 2.移住をした日の前日までに、「やまがた暮らし移住登録」に登録していること、又は公的相談窓口等を利用していること。 3.移住をした日以後に、「移住完了アンケート」に回答していること。 4.移住世帯に属する者のうち外国人(日本の国籍を有しない者)にあっては、出入菊管理及び難民認定法に定める在留資格 (永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶等、定住者)をもって在留するもの又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者であること。 上記のほか、暴力団及び暴力団員等の排除に関する要件を設けていますので、交付要綱をご確認ください。 (2)令和4年度・5年度から継続して申請される方(申請区分:令和4年度/令和5年度からの継続補助申請者) 本補助金の申請時において県内に居住し、令和4年度又は令和5年度において当該年度の「ふるさと山形移住・定住促進事業家賃補助金」の交付決定を受け、かつ、引き続き補助対象者の要件に該当するものであること。 |
上限金額 | 12万円 |
公募期間 | 〜2025年1月17日 |
実施機関 | 山形県 |
参照元 | 公式サイト |