令和6年能登半島地震により被害を受けた被災区域(石川県、富山県、福井県、新潟県)の小規模事業者等の事業再建を支援するため、被災区域を対象とする本補助事業を実施し、商工会等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | (1)被災区域(石川県、富山県、福井県、新潟県)に所在する商工会地域の小規模事業者等で、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること (2)本事業の応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること (3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと (5)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の補助金交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること ①法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 ②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき ④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき (6)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14 「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。 ※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。 ①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」 ②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」 ③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」 ※上記の様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が受領されていない場合、補助金の申込みができません。 ※現在公募を実施している①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第11回公募以降の補助事業者は申請できません。第10回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。 ※過去に上記①②③の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式第8)の写しの提出を求めることがあります。 |
対象経費 | |
上限金額 | 200万円 |
補助率 | 2/3以内 |
公募期間 | 2024年9月9日〜2024年10月7日 |
実施機関 | 全国商工会連合会 |
参照元 | https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/noto/index.html |
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