需要家、小売電気事業者、発電事業者が連携し、発電事業者が実施する太陽光発電設備等の導入の経費の一部を補助します。 本事業は需要家主導による導入モデルの普及を図るとともに、再生可能エネルギーの自立的な導入拡大を進め、安定的かつ適切なエネルギー需給構造の構築を図ることを目的としています。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 補助対象事業者 補助対象事業を行う者であって、以下の要件を全て満たす者を、補助対象事業者とします。 ① 国内において事業活動を営んでいる一の法人であること。 ② 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※ 直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。 ③ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間を超えて、継続的に使用する者であること。 ④ 本事業により取得した補助対象設備を、事務局が交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載の上、善良な管理者の注意をもってその補助対象設備等を管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図る者であること。 ⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ⑥ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。 ⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある者でないこと。 ⑧ 政治団体、宗教上の組織又は団体でないこと。 ⑨ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項により定める事業を実施する者でないこと。 ※ 補助事業の実施に関わる需要家が、上記⑤、⑥、⑦、⑧又は⑨に反する者である場合、これを相手方とすることは原則不可とする。 ⑩ 補助事業の終了後、事務局又は経済産業省の求めに応じて、発電事業の状況等について報告できる者であること。 ⑪ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。 |
上限金額 | 162億円 |
補助率 | 2/3以内、1/2以内、1/3以内、1/4以内 |
公募期間 | 2024年7月9日〜2024年8月9日 |
実施機関 | 需要家主導型太陽光・蓄電池導入支援事務局 |
参照元 | 公式サイト |