大分市では、中小企業の競争力強化を図るために、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願に要する経費の一部を補助し、中小企業を支援しています。
都道府県 | 大分県 |
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対象者 | 【補助対象者】 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人企業を含む)で、次の要件をすべて満たす者とする。 ・大分市内に本社または主たる事業所を有していること。 ・市税に滞納がないこと。 ・大分市内に引き続き1年以上同一事業を営んでいること。 次のいずれかに該当する場合には、対象となりません。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 ・次のいずれかに該当する事業を営み、または営もうとする者 ア 公序良俗に反する事業および補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業 イ その他市長が適当でないと認める事業 |
上限金額 | 50万円 |
補助率 | 2分の1 |
実施機関 | 大分市 |
参照元 | https://www.city.oita.oita.jp/o155/shigotosangyo/kigyoshien/chizai.html |
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