区では、東京都の「都内ものづくり企業地域共生推進事業」を活用して、「墨田区ものづくり企業地域共生推進助成金事業」を実施しています。この事業は、区内ものづくり企業が地域との共生のため、操業環境改善等の実施にかかる経費の一部を助成するものです。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | (1) 法人にあっては、次のアおよびイに該当する都内中小企業者等であること。 ア 区内に本社又は事業所の登記があり、区内において1年以上操業する企業、または区外において1年以上操業し、新たに区内へ移転しようとする企業であること。 イ 法人住民税、法人事業税および固定資産税を滞納していないこと。 (2) 個人にあっては、次のア及びイに該当する都内中小企業者等であること。 ア 区内において1年以上操業する事業者、または区外において1年以上操業し、新たに区内へ移転しようとする事業者であること。 イ 個人住民税、個人事業税および固定資産税を滞納していないこと。 ※ものづくり企業等 製造業又は機械修理業及びこれに準ずると区長が認める事業を営む者とする。 ※都内中小企業者等 次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものづくり企業等であって、東京都内に登記された事業所又は工場を有し、引き続き1年以上操業している者をいう。 ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者であって、次の(ア)から(エ)までに掲げる者に該当しないこと。ただし、ゴム製品製造業(一部を除く)にあっては資本規模3億円以下又は従業員900人以下の者とする。 (ア)大企業(中小企業基本法第2条に定める中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している者 (イ)大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している者 (ウ)役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している者 (エ)その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者 イ 中小企業等同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合(事業協同組合等)又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく中小企業団体(協業組合等)であって、その構成員半数以上が、都内に主たる事業所を有す中小企業である者 ウ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人及び財団法人 エ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人 |
上限金額 | 1,775万円 |
助成率 | 4分の3以内、3分の2以内 |
公募期間 | 2024年5月1日〜2024年6月4日 |
実施機関 | 東京都墨田区 |
参照元 | https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/sangyo/hojokin_joseikin/chiikikyosei.html |