中津川市内で新たに事業をしたい方、既に事業をしているが新たな分野へ進出又は転換をしたい方に対し、その経費の一部を支援する補助制度です。
都道府県 | 岐阜県 |
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対象者 | 【補助対象となる事業】 1.新規創業・・・事業を営んでいない個人・法人等が新たに事業を開始するもの。 2.第二創業・・・既に事業を営んでいる個人・法人等が、日本標準産業分類の小分類以上が異なる事業実態への転換、新事業への進出または新分野進出を行うもの。 【補助要件】 次にかかげる条件をすべてを満たす事業者が対象となります。 1.中津川市内に事業所を設置している者または設置しようとしていること。(個人の場合、市内に2居住または事業所の開業と同時に中津川市に転入する見込みの者) 2.創業後、少なくとも3年間は事業を継続すること。 3.市税に滞納がないこと。 4.同じ目的の、中津川市の他の補助金・助成金を活用する事業でないこと。 5.原則として、午前10時から午後5時までの間に3時間以上の営業を週4日以上行うこと。 6.事前に中津川商工会議所または中津川北商工会の指導により経営計画を作成すること。 7.補助事業が完了した年度の翌年度以後3年間、中津川商工会議所または中津川北商工会からの経営指導を受けること。 8.創業にかかる新築改修等の工事は、中津川市内の業者または補助対象者本人であること。(本人が施工する場合、できる限り中津川市内の企業から資材調達をすること) 9.過去にこの補助金を活用していないこと。 10.小規模企業者であること。 |
上限金額 | 70万円 |
補助率 | 1/2以内 |
実施機関 | 中津川市 |
参照元 | https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shogyoshinkoka/2/2/2001.html |
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