1.低所得世帯
以下の全てに該当する世帯に給付します。
- 価格高騰重点支援給付金(追加分)【7万円】の支給対象世帯(未申請・辞退を含む)になっていない世帯
- 基準日(令和6年6月3日)において、流山市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和6年度の住民税非課税または住民税均等割のみ課税である世帯。
※基準日に流山市に住民登録がない世帯は、基準日に住民登録があった市区町村にお問い合わせください。
- 世帯全員が、住民税均等割が課税されている者の被扶養者のみで構成されていない世帯
※基準日までに扶養者が死亡または離婚した場合は、扶養されていないものとみなします。
- 令和6年1月2日以降の入国などにより住民税がかされていない方のみで構成されていない世帯
2.こども加算
- 低所得世帯のうち、世帯主以外の児童(平成18年4月2日から令和6年10月15日までに生まれた児童)
- 低所得世帯の親が扶養している別世帯の世帯主である児童
3.配偶者等からの暴力等を理由に避難している低所得世帯
- 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により基準日以前に現在お住まいの自治体に住民票を移すことができない方でも、この給付金を受給できる可能性があります。
- 住民登録上の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、上記1.の非課税世帯に該当し、かつ、以下のいずれかの要件を満たす場合には受給することができます。
※配偶者の扶養に入っている場合でも、この要件に該当する方は独立した生計を立てているとみなします。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方
婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や市区町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方
基準日以降に住民票が現在お住まいの市町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方
1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上との間に生活の一体性がないと認められる方
受付期間
10万円給付金は令和6年9月30日まで(郵送必着)
子ども加算は令和6年10月15日まで(郵送必着)
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