管理計画の認定を受けたマンション等において、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについて、工事が完了した年の翌年度分の建物部分の固定資産税(100平方メートルを限度)を減額します。
都道府県 | 埼玉県 |
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対象者 | 以下の項目のすべてに該当することが必要です。 1 新築された日から20年以上を経過した総戸数が10戸以上のマンションであること。 2 過去に長寿命化工事(外壁塗装工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること。 3 管理計画認定マンション又は助言・指導等を受けたマンションであること。 ⑴ 管理計画認定マンション 管理計画の認定基準に適合し、東松山市から認定を受けているもの。 令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げていること。 ⑵ 助言・指導等を受けた管理組合の管理者等に係るマンション 東松山市から長期修繕計画に係る助言又は指導を受けたもの。 長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準にに適合していること。 4 長寿命化工事を実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了していること。 減額される期間・金額 1 減額期間 工事完了年の翌年度分(工事完了日が1月1日の場合はその年度分) 2 減額金額 当該住宅の一戸当たり100平方メートルを限度に固定資産税を3分の1減額します。 |
助成率 | 3分の1 |
実施機関 | 東松山市 |
参照元 | https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/11/33740.html |
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