■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
1/2
■上限額
1企業あたり:300万円
1案件あたり:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
冒認対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ年度内に出願を行う予定の案件。
※商標については優先権がない案件も可とします。
※優先権主張をしないPCT出願(ダイレクトPCT出願)、ハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むこと。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
※冒認出願とは、悪意の第三者による先取り出願のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■地理条件
滋賀県内に事業所があること
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください。
また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。
<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 経営支援部 経営相談室
〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21
TEL:077-511-1413
TEL:077-511-1413 FAX:077-511-1418
E-mail:keiei@shigaplaza.or.jp
②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、滋賀県産業支援プラザHP(下記、■参照URL)にてご確認ください。
③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
■参照URL
https://www.shigaplaza.or.jp/
地域 | 滋賀県 |
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対象者 | 300名以下 |
上限金額 | 300万円 |
補助率 | 1/2 |
公募期間 | 2023年9月20日〜2023年10月13日 |
参照元 | jGrants |