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耐震改修等助成金(新座市)

助成金
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更新:2024/09/05

いつ起こるかわからない大規模な地震に対し、建物の倒壊等の被害から居住する方を守るため、市内の昭和56年5月31日以前に着工した建築物を対象に次の事業を実施しています。 なお、耐震改修をした住宅については固定資産税が一定期間減額される場合があります。

都道府県
埼玉県
対象者

助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

  1. 市内に住所を有していること。
  2. 対象建築物を自己又は1親等の親族が所有していること。
  3. 対象建築物に居住していること。
  4. 市税等を滞納していないこと。
  5. 第8条第1項の規定による交付決定の通知前に、耐震改修等の実施に関する契約を締結していないこと。
  6. 建替工事にあっては、自己の居住の用に供すること。
  7. 耐震シェルター等設置工事にあっては、要援護者が対象建築物に居住していること。
対象経費
上限金額500万円
助成率3分の2
実施機関新座市
参照元公式サイト
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