東京23区の在住者または東京23区への通勤者で、いすみ市へ移住し一定の要件に該当した方に対し、移住に要する一時的な費用として「移住支援事業補助金」を交付します。
都道府県 | 千葉県 |
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対象者 | 移住支援金の交付対象者は、次のA(移住)の要件を満たし、かつ、B(就職)・C(起業)のいずれかの要件を満たす者とする。 A(移住) 次の(1)(2)(3)の全てを満たすこと (1)移住直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤」していた。 (2)移住直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤」していた。 (3)申請をした日から5年以上継続していすみ市に居住する意思を有していること(5年以内に転出された場合、返還対象となります) ※在住と通勤の期間は合算可能。 ※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としの通勤に限る。 ※東京圏とは、東京都、神奈川県及び埼玉県をいう。 ※条件不利地域 東京都:桧原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 B(就職) 次の(1)(2)のいずれかに該当すること (1)勤務地が「千葉県内の条件不利地域」に所在し、千葉県のマッチングサイト(千葉県地域しごとNAVI)に、移住支援金の対象法人として掲載されている法人に就職した者 (2)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者 C(起業) 移住支援事業補助金の申請日までの1年以内に、公益財団法人千葉県産業振興センターから千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付の決定を受けた者 |
上限金額 | 100万円 |
助成率 | 定額。18歳未満の世帯員を帯同していすみ市に移住した場合は、100万円が加算されます。 |
公募期間 | 〜2025年2月28日 |
実施機関 | いすみ市 |
参照元 | https://www.city.isumi.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/iju_sogyoshienshitsu/6135.html |
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