防犯及び住環境の改善を図るため、昭和56年5月31日以前に建築され、1年以上の居住やその他使用実績がない木造空家を所有される方に、除却工事費用の一部を補助します。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | 次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。 (1) 補助対象住宅について単独で所有権を有する者又は所有権を共有する者のうちから合意によって認められた代表者であること。ただし、法人を除く。 (2) 補助対象住宅の除却工事を行う者であること。 (3) 補助対象者が本市における納付すべき市民税、固定資産税を滞納していないこと。 (4) 泉大津市暴力団排除条例(平成24年泉大津市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 |
対象経費 | |
上限金額 | 30万円 |
補助率 | 2分の1 |
実施機関 | 泉大津市 |
公式サイト | https://www.city.izumiotsu.lg.jp/hojyokin/11883.html |