市内中小企業において、女性や障がい者を雇用するために実施する職場環境整備に要する経費の一部を支援する制度です。
都道府県 | 神奈川県 |
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対象者 | 1.市内において1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者、事業継続が1年未満であって綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者又は綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号。以下「企業立地条例」という。)第5条に規定する事業計画の認定を受け、操業を開始した中小企業者。ただし、資本金の2分の1以上を大企業が所有している、又は、役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業及び企業立地条例に係る認定を受け、操業を開始してから1年を経過していない中小企業者を除く。 2.主たる業種が、日本標準産業分類の大分類(平成21年3月17日総務省告示第175号)に分類される製造業である者。 3.納期限の到来した市税を完納していること。 4.綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第4号に掲げる暴力団員等又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等に該当しない者。 5.補助金交付申請年度に、補助事業を実施する事業所において、女性及び障がい者の採用を行ったもしくは採用を予定していること。 6.あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等を掲載している者又は交付決定までに掲載を行う者。 7.同様の趣旨の他の補助金等の交付(国及び県によるものを含む。)を受けていない者。 8.建設工事等を市内企業に発注すること。 9.事業完了年度から2年間、市へ採用状況を報告する者。 10.日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人従業員を雇用している場合には、日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める者。 11.かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める者。 |
上限金額 | 80万円 |
補助率 | 3分の2以内 |
公募期間 | 2023年4月3日〜 |
実施機関 | 綾瀬市 |
参照元 | https://www.city.ayase.kanagawa.jp/shigoto_sangyo_machizukuri/sangyoshinko/chushokigyotoshien/9714.html |
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