市内の中小企業者が、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済活動の変化に対応するために行う、新たな事業展開の取組みに対して、費用の一部を助成します。
都道府県 | 山形県 |
---|---|
対象者 | 下記要件のすべてに該当する事業者が支援の対象となります。 1.市内に本店または生産拠点を有する中小企業者 2.認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)の支援を受け経営分析並びに事業計画の作成および見直しを行い、新たな事業展開に取り組む事業者 3.市税等の滞納がないこと 4.性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと 5.寒河江市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等が経営または運営に実質的に関与していないこと 6.国または県から本補助金と同様の趣旨の補助金を受けていないこと 【補助対象事業】 補助対象となる事業は以下の5つの事業です。 ■新分野展開事業 主たる業種または主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造、または新たな商品もしくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出すること ■事業転換事業 新たな製品を製造、または新たな商品もしくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること ■業種転換事業 新たな製品を製造、または新たな商品もしくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更すること ■業態転換事業 製品の製造方法または商品もしくはサービスの提供方法を相当程度変更すること ■事業再編事業 組織再編(合併、会社分割、株式交換等)を行い、新たな事業形態の下に、新分野展開、事業転換、業種転換または業態転換を行うこと |
上限金額 | 100万円 |
実施機関 | 寒河江市 |
参照元 | https://www.city.sagae.yamagata.jp/jigyou/syogyou/shinbunyatenkai.html |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |