商圏人口の減少や、郊外型大型店舗等への顧客の流出が進む中、新規出店に意欲的な事業者への開業前後におけるサポートを強化することにより、新たな開業の促進と経営安定化を支援します。
| 都道府県 | 島根県 |
|---|---|
| 対象者 | (1) 小売店等開業支援事業 ① 一般枠 県内の次のいずれかの区域において開店計画を有する中小企業者又は個人 ア 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地活性化法」という。)における認定基本計画に位置づけられた区域 イ 市町村が重点的に商業等を振興する区域 ② 特別枠 次のいずれかの要件を備える者であること。 ア 県内において開店計画を有する中小企業者又は個人のうち、産業競争力強化法認定特定創業支援等事業を受ける者、申請時点で特定創業支援等事業を受けており修了前である者又は特定創業支援等事業を受けた者 イ 県内において店舗を営んでいる中小企業者又は個人のうち、特定創業支援等事業を受ける者又は申請時点で特定創業支援等事業を受けており修了前である者 (2)買い物不便対策事業 次のア及びイの要件を備える者であること。 ア 次のいずれかに該当する者 (ア)県内において開店計画を有する会社又は個人 (イ)県内において事業承継計画を有する中小企業者又は個人 (ウ)県内において改修・備品購入の計画を有する中小企業者又は個人 イ 市町村が次の全てに該当することを認めた計画を有する者 (ア)食料品・日用品の販売により、地域住民の買い物不便対策に資すること。 (イ)近隣に食料品等の小売店舗がある場合は、当該店舗を経営する事業者の理解を得ていること。 (3)移動販売・宅配支援事業 食料品・日用品の移動販売又は宅配を行う中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会又は個人 (4)商業環境整備事業 中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会、個人又は法人格を持たない任意の団体であって組織・会計等に関する規約を有する商店街組織 (5)地域流通拠点整備事業 県内において飲食料品等の仕入共同化のための拠点整備計画を有する中小企業者、組合、商工会議所、商工会、商工会連合会、個人又は法人格を持たない任意の団体であって組織・会計等に関する規約を有する団体 |
| 対象経費 | |
| 上限金額 | 5,000万円 |
| 補助率 | 1/4、1/3 |
| 実施機関 | 島根県 |
| 公式サイト | https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/shogyo_shien/assist.html |
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