株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の融資を受けた町内小規模事業者に対し、町が予算の範囲内で鰺ヶ沢町小規模事業者経営改善資金利子補助金を交付することにより、経営改善に取り組む当町の小規模事業者の経営の安定化を図り、もって当町経済の健全な発展に資することを目的とする。
都道府県 | 青森県 |
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対象者 | 補助金の交付の対象者は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者であって、次に掲げる要件に該当するものとする。 (1) 鯵ヶ沢町商工会(以下「商工会」という。)の推薦を受け、平成29年4月1日以後にマル経融資を受けた者であること。 (2) 町内において、1年以上継続して同一事業を営んでいる者(個人にあっては1年以上継続して町内に在住している者)であって、原則として6ヵ月以上、商工会の経営指導を受けていること。 (3) 交付申請時に町税を滞納していない者であること。 (4) 現にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。 |
公募期間 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 |
実施機関 | 鰺ヶ沢町 |
参照元 | https://www.town.ajigasawa.lg.jp/sangyo_jigyo/jigyo_koyo/chushokigyosien2023.html#:~:text=%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E7%B5%8C%E5%96%B6%E6%94%B9%E5%96%84%E8%B3%87%E9%87%91%E5%88%A9%E5%AD%90%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91 |
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