仕事を失い再就職に向けた活動を進めるなかで、家賃の支払いが難しく、住まいを失ってしまった、または失いそうな方を対象とした制度です。 一時的に住宅費(賃貸住宅の家賃)を大家さんに代理支給するとともに、宮崎市自立相談支援センターで求職活動の支援を行います。
都道府県 | 宮崎県 |
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対象者 | 申請時に以下の(1)から(8)のいずれにも該当する方が対象になります。※下線部が要件拡大部分。 (1)離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。 (2)申請日において、離職、廃業等の日から2年以内であること又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。 (3)離職前に主たる生計維持者であったこと(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後の離婚等により、申請時に主たる生計維持者になっている場合も含む)。 (4)申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額(世帯全体の収入合計額)が別表の金額以下であること。 (5)申請日において、申請者および申請者と生計を一にする同居親族の預貯金および現金の合計額(世帯全体の預貯金等合計額)が別表の金額以下であること。 (6)ハローワーク(公共職業安定所)に求職の申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。※令和2年4月30日から緩和予定。 (7)国の雇用施策による他の給付(職業訓練受講給付金)および地方自治体が実施する類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。 (8)申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。 |
公募期間 | 2020年4月29日〜 |
実施機関 | 宮崎市 |
参照元 | https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/health/welfare/protection/38685.html |
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