新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の早期の経営改善を促すために、国が新たに設けた「伴走支援型特別保証制度」を活用した融資制度を創設。 (令和3年4月1日取扱開始、令和4年10月1日改正)
新型コロナウイルス感染症借換融資 ・新型コロナウイルス感染症の長期化や原油・原材料価格の高騰等の影響により、既往債務の返済に不安を覚える事業者が月々の返済負担を軽減できるよう、融資期間最大15年とする借換融資制度を創設。 (令和4年7月1日取扱開始)
都道府県 | 石川県 |
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対象者 | ~対象要件~ 【新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資】 ・セーフティネット保証4号・5号の認定を受けているもの、かつ、その認定の期間において15%以上減少しているもの ※セーフティネット保証4号・5号の認定を受けていない場合、下記いずれかを満たすもの ①最近1ヵ月間の売上高が前年同月比15%以上減少していること ②最近1ヵ月間の売上高が前年同月比5%以上減少し、かつ前年同月の売上高と令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等を比較して15%以上減少していること ・経営行動に係る計画を作成したもの ・金融機関による継続的な支援を受けること 【新型コロナウイルス感染症借換融資】 「石川県新型コロナウイルス感染症特別融資」又は「石川県新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」を借り換えるもので、かつ、次のいずれかに該当するもの ①セーフティネット4号・5号の認定を受けていること ②最近3ヵ月間の売上高又は売上総利益が前年同期又は令和2年1月29日時点における直前の同期に比して3%以上減少していること |
上限金額 | 1億円 |
実施機関 | 石川県 |
参照元 | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/korona.html |
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