自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度
都道府県 | 静岡県 |
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対象者 | (1)申請者が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 (2)法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
公募期間 | 2020年3月1日〜2020年6月4日 |
実施機関 | 浜松市 |
参照元 | https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyosomu/sangyosomu/4gou.html |
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