全国的に業況の悪化している業種(=指定業種)に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度
都道府県 | 青森県 |
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対象者 | 指定業種に属する事業を行っている中小企業者であって、次のいずれかに該当することについて事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方 (1)最近3か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること (2)原油または石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できていないこと(以下のア~ウ全てに該当すること) ア.原油等が売上原価の20%以上を占めること イ.最近1か月間の原油等の仕入価格が前年同月と比較して20%以上上昇していること ウ.最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること |
上限金額 | 2億円 |
実施機関 | 青森県 |
参照元 | https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/SNhosho_5go.html |
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