青森県では、商店街等が実施する買物サービスの取組を支援し、買物弱者支援の担い手を確保するとともに、高齢化社会に対応した地域の買物利便性の向上と商店街の活性化を図るため、商店街買物サービス事業に参画する小規模事業者等が行う商店街買物サービス事業に対し補助します。
都道府県 | 青森県 |
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対象者 | (1)小規模事業者(単独又は複数の小規模事業者) (2)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会であって、構成員に小規模事業者を含むもの (3)商店街を形成し共同事業等の事業活動を行う中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合又は協同組合連合会であって、構成員に小規模事業者を含むもの (4)任意の商店街団体等であって、構成員に小規模事業者を含み市町村長が認める団体 (5)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人であって、構成員に小規模事業者を含み市町村長が買物サービス事業を行う団体と認める法人 (6)買物サービス事業を行おうとする上記以外の団体で構成員に小規模事業者を含み市町村長が認めるもの |
上限金額 | 100万円 |
実施機関 | 青森県 |
参照元 | http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/kaimono-hojokin.html |
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