離職又は自営業の廃止した方又は休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、自立相談支援機関(平塚市においては、市から委託された社会福祉協議会のくらしサポート相談のことをいいます。)による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
都道府県 | 神奈川県 |
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対象者 | (1)離職等または休業等に伴う収入減少により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。 (2)次の(ア)または(イ)に該当する。 (ア)申請日において、離職等の日から2年以内である。 (イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること ※令和2年4月1日より年齢要件が撤廃されました。 (3)離職前または(2)(イ)の状況前に、主たる生計維持者であった。 (離職前または(2)(イ)の状況前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含みます。) (4)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が基準金額以下である。 (5)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が基準金額以下である。 (6)誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。 (7)国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。 (8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。 |
実施機関 | 平塚市 |
公式サイト | http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/fukushi/page-c_00292.html |
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