対象となる創業資金を借り入れた場合、最長5年間、借入額500万円分までの支払利子額の一部を補給します。
補給は、1年に1度、毎年5月中旬頃に一括して行います。
市が指定する特定創業支援事業を受けた方は、補給率が優遇される特別枠もあります。
都道府県 | 新潟県 |
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対象者 | 【補給の対象となる資金】 ・柏崎市内金融機関の中小企業者向け創業資金 ・日本政策金融公庫の中小企業者向け創業資金 ・新潟県の中小企業創業支援資金 ・柏崎市の地域産業活性化資金(事業開始6カ月以降借入可能。創業資金と認められるもの) 【補給の対象者】 次の全ての条件を満たす者 1.市内で創業する個人事業主(住所が柏崎市の方)または、市内で創業する法人代表者(本社登記または支店登記が柏崎市の方) 2.創業後5年以内の者(他市町村で創業した方が柏崎市に移転した場合は、最初の創業日から起算して5年以内の方) 3.暴力団または暴力団と関わりのない者 4.今までこの利子補給制度を利用したことがない者 5.市税の滞納をしていない者 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
補助率 | 融資利率の1パーセントを超える部分について、上限2パーセントまで |
実施機関 | 柏崎市 |
参照元 | https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/shogyokankoka/2/17/5662.html |
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