生活困窮者住居確保給付金制度とは、離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 支給対象(つぎのすべてに当てはまる方です。) (1)離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住宅を喪失していることまたは喪失するおそれがあること。 (2)申請日において離職、廃業の日から2年以内であること。または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就業の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。 (3)離職等前に、主たる生計維持者であったこと(離職等前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請前には主たる生計維持者となっている場合を含む)。 (4)申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(ただし、表1の家賃上限額を限度とする)を合算した額【収入基準額】以下であること。 (5)申請日において申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、現金の合計額が資産基準額以下であること。 (6)誠実かつ熱心に求職活動等を行うこと。 (7)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金等)または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと(令和3年6月11日から令和4年8月31日までの間に新規申請した方は、特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能)。 (8)申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。 (9)生活保護を受けていないこと。 ※注釈等あり 公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 75万4,200円 |
公募期間 | 〜2022年8月31日 |
実施機関 | 東京都練馬区 |
参照元 | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html |
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