商店街のにぎわい創出と活性化を図るため、市内の賃貸物件に「小売業」または「飲食業」の店舗を出店し、商店会に加入する事業者に対して、 出店時(事業開始時)に30万円 出店後(事業開始後)6カ月経過時に30万円 を支給します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 次の1から9を全て満たすかた 1.中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人であること。 2.新規出店の店舗の業種は、「小売業」または「飲食業」で、次の条件を満たすこと。 ・1年以上継続して営業することが見込まれるもの ・1月あたり概ね15日以上営業を行うもの。 3.市内の賃貸物件に店舗を出店して令和6年4月1日から令和7年3月31日までに営業を開始したものであること。 4.賃貸物件の所有者は、申請者本人または本人が代表する会社ではないこと。法人にあっては賃貸物件の所有者が当該法人、当該法人の代表者または当該代表者が代表する他の法人ではないこと。 5.出店する地域の商店会※に加入すること。 ※商店会が組織されていない地域では近隣の商店会または三鷹商工会に加入すること。 6.住民税の滞納がないこと。 7.事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと。 8.三鷹市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。 9.その他市長が不適当と認める者でないこと。 |
上限金額 | 60万円 |
公募期間 | 2024年7月17日〜2025年3月31日 |
実施機関 | 三鷹市 |
参照元 | 公式サイト |
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