施設整備補助を受け、小規模多機能型居宅介護事業及び看護小規模多機能型居宅介護整備事業を行う事前申出事業者を募集するものです。
都道府県 | 宮城県 |
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対象者 | 応募にあたっては,下記の全ての要件を満たすことが必要です。 (1) 「仙台市指定地域密着型サービス事業者等の指定申請における事前申出及び事前協議手続に 関する要綱」 (P.15)第4条各号に該当しないこと。 (2) 補助事業として決定した段階(または協議終了)で仙台市税及び地方消費税を滞納していな いこと。 (3) 介護保険法及び関連する省令等に定められた指定基準やその他関係法令を満たしているこ と(または事業開始までに満たすことが確実であること)。 指定基準については,仙台市ホームページ内「地域密着型サービス省令・解釈通知・Q&A」で 内容をご確認ください。 http://www.city.sendai.jp/korekikaku-shisetsu/jigyosha/fukushi/fukushi/koresha/tsu chi.html (注意) 介護保険法及び関連する省令等に定められた指定基準,建築基準法以外に求められる主な 関係法令は以下のとおりです。なお,これら以外にも施設の整備にあたり満たすことが必要 な関係法令もございますので,ご注意ください。 (1) 消防法施行令 消防法施行令の改正により,平成 27 年4月1日よりスプリンクラー設備等消防用設備の 設置が義務づけられております。 (2) 仙台市ひとにやさしいまちづくり条例 「8.施設整備に係る補助制度について」(1)(P.7)の施設整備費補助金を利用する 場合,仙台市ひとにやさしいまちづくり条例を遵守していただく必要があります。詳細は 下記 URL よりご確認ください。 http://www.city.sendai.jp/chiikifukushi/kurashi/kenkotofukushi/shogai/kyose/ba rrier-free/manual.html なお,本市が建設費の補助を行う施設の整備にあたっては,整備の水準は原則「目標と なる指針」を満たす必要がありますが,下記項目(※)については,一般の住宅的な雰囲 気が入所者の症状進行の抑止,能力の回復につながることに考慮し,「目標となる指針」で はなく「整備基準」により整備することを認めております。 ※出入口(内のり幅・自動ドア),廊下・階段・駐車場・敷地内通路(幅員), エレベーター(床面積)及び便所(介護ベッド等設置) (4) 小規模多機能型居宅介護事業については,介護予防小規模多機能型居宅介護事業所としても 併せて指定を受け,一体的に運営を行うこと。 (5) 建設費や建設諸経費等に要する自己資金に加え,施設の運営収入が確保されるまでの運転資 金として,年間事業費の 12 分の2以上に相当する額を自己資金もしくは贈与金で確保すること。 (6) 民間金融機関からの借入(独立行政法人福祉医療機構の協調融資を含む。)を予定している 場合は,融資見込証明書等(「参考様式第2号」)により融資見込額等の確認ができること。 (7) 事業開始時期までに,事業開始が可能な事業予定地及び建物が確保できること。また,事業 予定地が係争地でないこと。事業予定地を賃借で確保する場合は,定期借地契約でないこと。 また,建物を賃借契約で確保する場合は,定期借家契約でないこと。 (8) 事業予定地及び建物に所有権のほか抵当権等第三者の権利が設定されていないこと,または 設定されている場合は,選定後,事前協議終了までの間に抹消される予定であること(既存の 高齢者施設を改修し,小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護を整備する 計画で,既に高齢者施設の整備を目的として土地,建物に抵当権が設定されている場合は,抵 当権の設定を可能とします。なお,該当する場合は「申出様式第7号」を提出してください。 )。 |
上限金額 | 3,360万円 |
公募期間 | 〜2019年12月17日 |
実施機関 | 仙台市 |
参照元 | http://www.city.sendai.jp/korekikaku-shisetsu/jigyosha/fukushi/fukushi/koresha/kyotaku-02.html |
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