宮城県では,令和元年台風第19号による災害で被災された中小企業者等の施設・設備の復旧・整備及び商業機能の復旧促進を支援するため,「令和元年台風第19号による災害」に係る令和元年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業を実施することとしており,その補助金の交付を受けるために必要となる「復興事業計画」について,以下のとおり申請を受け付けます。
都道府県 | 宮城県 |
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対象者 | 申請ができる者は,複数の中小企業者等から構成される集団で,下記のいずれかの機能を有するグ ループ(以下「中小企業等グループ」という。)です。 また,中小企業等グループの構成員が補助金を受けようとする場合は,その構成員の事務所,倉庫 といった施設及び設備(以下「事業所等」という。)が,宮城県内に所在していることが要件となりま す。 (1) サプライチェーン型 次の①,②の全てに当てはまっていること。 ① 当該中小企業等グループ外の企業や他地域の産業にとって重要な役割を果たし,サプライ チェーンを支えていること。 ② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が,令和元年台風第19号による災害で次の 全ての影響を受けていることにより,当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じて いること。 ア 事業所等の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用すること が困難となっていること。 イ 令和元年台風第19号による災害の後であって,直前1か月の売上が被災前の同期に 比べて著しく低下していること又は当該中小企業等グループ内で果たす機能に重大な 損傷が生じていると認められること。 (2) 経済・雇用貢献型 次の①,②の全てに当てはまっていること。 ① 事業規模や雇用規模が大きく,県内の経済・雇用への貢献度が高いこと。 ② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が,令和元年台風第19号による災害で次の 全ての影響を受けていることにより,当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じて いること。 2 ア 事業所等の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用すること が困難となっていること。 イ 令和元年台風第19号による災害の後であって,直前1か月の売上が被災前の同期に 比べて著しく低下していること又は当該中小企業等グループ内で果たす機能に重大な 損傷が生じていると認められること。 (3) 地域生活・産業基盤型 次の①,②の全てに当てはまっていること。 ① 県内の一定の地域内において,経済的・社会的な基幹となり,当該地域における復興・雇 用維持に不可欠であること。 ② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が,令和元年台風第19号による災害で次の 全ての影響を受けていることにより,当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じて いること。 ア 事業所等の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用すること が困難となっていること。 イ 令和元年台風第19号による災害の後であって,直前1か月の売上が被災前の同期に 比べて著しく低下していること又は当該中小企業等グループ内で果たす機能に重大な 損傷が生じていると認められること。 (4) 地域資源産業型 次の①,②の全てに当てはまっていること。 ① 地域資源(農林水産資源)を活用し,当該中小企業等グループ外の企業や他地域の産業, 観光地形成等への貢献度が高いこと。 ② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が,令和元年台風第19号による災害で次の 全ての影響を受けていることにより,当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じて いること。 ア 事業所等の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用すること が困難となっていること。 イ 令和元年台風第19号による災害の後であって,直前1か月の売上が被災前の同期に 比べて著しく低下していること又は当該中小企業等グループ内で果たす機能に重大な 損傷が生じていると認められること。 (5) 商店街型 次の①,②の全てに当てはまっていること。 ① 当該商店街等が次のいずれにも該当すると見込まれること。 ア 地域住民の生活利便や消費者の買い物の際の利便を向上させ,地域の人々の交流を促進 する社会的機能を有するものであること。 イ 当該商店街等が属する商圏内における人口規模,商業量を勘案し,当該地域において中 心的な商業機能を果たす可能性が高いと認められること。 ウ 今後の当該市町村におけるまちづくり施策において,商業集積を維持・管理する可能性 が高いと認められること。 3 ② 商店街等の構成員の全部又は一部の事業所等が甚大な被害を受け又は継続して使用する ことが困難となり,事業の継続が困難になっていること。 <新分野事業について> 新分野事業とは,従前の施設・設備の復旧に代えて実施する新商品製造ラインへの転換,生産効 率向上のための設備導入,従業員確保のための宿舎整備などのことをいいます。 新分野事業への申請については, 上記の要件に加え, ・従前の施設等への復旧では事業再開や被災前の売上まで回復することが困難であること。 ・新分野事業によりさらなる売上回復を目指していること。 の2点も要件となります。この点については,認定経営革新等支援機関※による確認を得る必要が あります。 ただし,認定経営革新等支援機関による確認を得ていても,必ず新分野事業の計画が承認される とは限りません。 ※認定経営革新等支援機関とは中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等をできるように専門知識や,実務 経験が一定レベル以上の者に対し,国が認定する公的な支援機関です。 具体的には,商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか,金融機関,税理士,公認会計士,弁護士等が主な認 定支援機関として認定されています。 【新分野事業の例】 〇新商品製造ラインへの転換 〇生産効率向上 ○異業種への展開 〇従業員確保のための宿舎 整備 等 |
上限金額 | 15億円 |
公募期間 | 2019年11月28日〜2020年1月27日 |
実施機関 | 経済産業省・宮城県 |
参照元 | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kifuku/group-20191129-1bosyu.html |
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