中小企業等がグループを形成して「復興事業計画」を策定し、県の認定を受けた場合に、そのグループに参加する事業者が行う施設・設備の復旧費用の一部を支援します。
都道府県 | 長野県 |
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対象者 | 中小企業者 ② 中堅企業 及び みなし中堅企業 等 ③ ①~②が事業活動を行う上で必要な施設・設備を貸付している全ての事業者 ※「3 補助対象事業者の問6」に掲げる事業者は除きます。 上記①の「中小企業者」の定義(中小企業支援法及び同法施行例) 1 会社及び個人 業 種 従業員規模・資本金規模 製造業・その他業種 300 人以下 又は 3億円以下 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900 人以下 又は 3億円以下 卸売業 100 人以下 又は 1億円以下 小売業 50 人以下 又は 5,000 万円以下 サービス業 100 人以下 又は 5,000 万円以下 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300 人以下 又は 3億円以下 旅館業 200 人以下 又は 5,000 万円以下 2 中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組 合、協業組合、商工組合、商工組合連合会) 【参考】 「中堅企業」の定義:中小企業以外の事業者で、資本金又は出資金が 10 億円未満の事業者 「大企業」の定義:中小企業以外の事業者で、資本金又は出資金が 10 億円以上の事業者 「みなし大企業(みなし中堅企業)」の定義は次のとおり。 (1) 発行済み株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中堅企 業)が所有している中小企業者 (2) 発行済み株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業(中堅企 業)が所有している中小企業者 (3) 大企業(中堅企業)の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を 占める中小企業者 ○ また、補助事業完了後遅滞なく、次に定める付保割合を満たす保険・共済(補助 金の交付対象である被災施設等を対象として、自然災害(風水害を含む)による損 害を補償するもの)への加入義務を負うことについて同意する必要があります。 1 小規模事業者:30%以上(推奨) 2 中小企業者等:30%以上(必須) 3 中小企業者以外の事業者:40%以上(必須) |
上限金額 | 15億円 |
公募期間 | 2019年12月17日〜2020年5月20日 |
実施機関 | 長野県 |
参照元 | https://www.pref.nagano.lg.jp/shien/hozyokin/group.html |
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