都内の中小企業又は中小企業の団体が実施する短時間の職業訓練に対し、助成金を支給します。
都道府県 | 東京都 |
---|---|
対象者 | (1)中小企業事業主 次の表の資本金の額又は常用労働者数のいずれか一方(又は双方)に該当するものをいいます。 ただし、みなし大企業を除きます。 産業分類 資本金の額 常用労働者数 小売業・飲食店 5,000万円以下 50人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 上記以外の産業 3億円以下 300人以下 (2)共同団体 次のいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員の3分の2以上が中小企業であるものをいいます。 ア 事業協同組合 イ 事業協同小組合 ウ 信用協同組合 エ 協同組合連合会 オ 企業組合 カ 協業組合 キ 商工組合 ク 商工組合連合会 ケ 一般社団法人 コ 一般財団法人 サ その他営利を目的としない法人 シ 次のa・bに該当する団体(以下「任意団体」という。) a 団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規則などを有すること b 代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること ス 次のc・dに該当し、共同する全ての事業主の合意に基づく協定書等を締結している団体(以下「共同事業主」という。) c 協定書等に、代表事業主(助成金の申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、共同事業主名、 職業訓練等に関する経費の負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること d 協定書等に、団体を構成する全ての事業主の代表者が記名押印していること |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2020年2月16日〜2021年1月14日 |
実施機関 | 東京都産業労働局 |
参照元 | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/ikusei/kunren_josei/index.html |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |