令和元年台風第19号により被害を受けた商店街の共同施設等の復旧に要す る経費の一部を補助し、商店街等の商機能やコミュニティ機能の回復を支援し ます。
都道府県 | 福島県 |
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対象者 | 令和元年台風第19号による災害によって被害を受けた県内の商店街等組織 【商店街等とは】 商店街、その他商業の集積(共同店舗、テナントビル等(※1)、温泉街・飲食店街等(※2)を含む)、または問屋街・市場等(※3) ※1:共同店舗、テナントビル等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となっているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であることが必要です。 ※2:温泉街・飲食店街等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となって街区を形成しているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であることが必要です。 ※3:問屋街、市場等については、構成する店舗の多くが中小企業者であり、不特定多数の一般消費者を対象として事業を行い、開場時間が極めて限定的でないことが明らかとなっていることが必要です。 【商店街等組織とは】 (1) 商店街等を構成する団体のうち、商店街振興組合、事業協同組合等の法人格を有する商店街等組織 (2) 商店街等を構成する団体のうち、法人化されていない任意の商店街等組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者 (3) 上記(1)(2)に類する組織 |
公募期間 | 2019年12月22日〜2020年1月16日 |
実施機関 | 福島県 |
参照元 | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021d/taifuu19goushienn2.html |
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