東日本大震災で特に大きな被害を受けた岩手県、宮城県及び福島県の津波浸水地域にお ける産業復興を加速するため、商業施設等の整備に要する費用の一部を補助することによ り、住民生活を支える商業機能の回復を促進し、住民の帰還や産業立地の促進等を図るこ とを目的とする
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 以下のⅠ及びⅡのいずれの要件も満たし、事業終了後の施設・設備等の管理・運営等に 責任を持って実施することができる者。 Ⅰ補助要件 補 助 対 象 地 域 岩手県、宮城県及び福島県内における津波で甚大な被害を受けた市町村 (※1) ※1 津波で甚大な被害を受けた市町村とは、復興交付金の次に掲げる面的整 備5事業の交付決定可能通知を受けた市町村をいう。 ・漁業集落防災機能強化事業 ・津波復興拠点整備事業 ・市街地再開発事業 ・土地区画整理事業 ・防災集団移転促進事業 ※補助対象地域(県別) 県名 補助対象地域 岩手県 洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、 岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、 大船渡市、陸前高田市 宮城県 気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利 府町、塩竃市、七ヶ浜町、多賀城市、 仙台市(宮城野区、若林区、太白区に限る。)、 名取市、岩沼市、亘理町、山元町 福島県 新地町、相馬市、南相馬市(※2の地域を除く。)、いわき市 ※2 避難指示解除区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域 補 助 事 業 者 ① 【補助事業者】 ・まちづくり会社(※1)、協同組合、商工会・商工会議所等(※2) ※1 まちづくり会社 出資の過半数を地元企業(中小企業、地銀・信金等)、協同組合、市町村、 商工会・商工会議所が保有していること。なお、地元企業は県内に登記され ている企業。 ※2 協同組合、商工会・商工会議所等 被災自治体内を主な事業実施場所とする商店街振興組合、商店会・商工 会議所、事業協同組合等の中小企業関係団体。 【補助対象施設・設備】 ・内閣総理大臣の認定を受けたまちなか再生計画に位置づけられた商業施設 等、付帯施設、設備及び調査・設計、企画等 ※以下の要件を満たすことが必要です。 1)まちなか再生計画に商業施設等を位置づけるにあたっては、当該商業施設 等が「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業(製造業等立 地支援事業)」のうち、令和2年度以降に採択されるもので整備された施 設等により増加する商圏人口の住環境および生活環境の整備を行うもので あることが計画中に具体的に示されること。 2)商業施設等については、以下の要件を満たすこと。 ア)大企業が入居する店舗面積割合が1/2未満であること かつ イ)入居事業者のうち、被災中小企業者の数が1/2以上であること 上記1)、2)の2要件が満たされない場合は、以下の3要件を満たしている ことがわかる資料を添付すること。 ウ)当該施設が地域の被災状況に鑑み、復興において重要であることが説明 できること エ)事業実施主体等が入居テナントの公募、または被災中小企業者の入居意 向調査を行うこと オ)まちなか再生計画の策定、若しくは商業施設のテナント構成等の検討に あたって、被災事業者の代表者、若しくは被災事業者が協議に参加して いること ※他の公的支援制度を活用して、施設を復旧した被災中小企業(事業途中の ものも含む)については、入居事業者の割合において、被災中小企業では なく中小企業とします。 ※商業施設等の整備に付随して行う、コミュニティスペース、駐車場、アー ケード、街路灯、防犯カメラ、路面舗装等の整備も対象となります。 ※商業施設等の整備を伴わない施設、設備のみの事業は補助対象外です。 補 助 事 業 者 ② 【補助事業者】 ・①が整備する商業施設への入居事業者(被災中小企業者に限る) 【補助対象設備】 ・入居事業者の事業の用に供する設備 ※被災前に所有していた設備であり、原則、資産計上し財産管理を行うもの が対象となります。 ※他の公的支援制度を活用して設備を復旧した被災中小企業(事業途中のも のも含む)については、当該設備は補助対象となりません。 ※入居事業者の事業の用に供する設備のみで申請することはできません。必 ず①の商業施設等と併せて申請ください。 Ⅱ以下の不支給要件のいずれにも該当しないこと 不支給要件 1 次のいずれかに該当した事実があり、その行為態様、役員の関与の有無、違反行為 が行われた期間及び社会的影響等を総合的に勘案して、補助金の交付の相手方として 不適当であると事務局が認める場合。 イ 偽りその他不正の手段によって、適正化法第2条第1項に規定する補助金等及び 適正化法第2条第4項に規定する間接補助金等並びに施行令第4条第2項第4号 に規定する条件として各省各庁の長が定めた民間事業者等に対する助成金等の交 付条件又は契約条件に従い交付する基金(以下「補助金等」という。)の交付を受け、 又は融通を受けたと認められる場合。 ロ 補助金等の他の用途への使用があったと認められる場合。 ハ その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに 基づく各省各庁の長の処分に違反した場合(ロに掲げる場合を除く。)。 ニ 事業主、又は事業主が法人である場合当該法人の役員又は事業所の業務を統括す る者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)が公共機関の職員に対して行 った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 ホ 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合(ヘに掲げる場合を除く。 )。 ヘ 役員等が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 ト 役員等が競売等妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され た場合。 チ 業務に関し、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第1項第1号又は 第13号に掲げる行為を行った場合。 リ 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をした場合。 ヌ 前各号に掲げる場合のほか、役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公 訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定に よる罰金刑を宣告された場合。 2 次のいずれかに該当する事業者 イ 役員等のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平 成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力 団員をいう。以下同じ。)に該当する者及び暴力団の構成員等の統制の下にあ るもの(以下「暴力団員等」という。)のある事業所 ロ 暴力団員等をその業務に従事させ、又は従事させるおそれのある事業所 ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する事業所 ニ 暴力団員等が経営に実質的に関与している事業所 ホ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的 をもって、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) の威力又は暴力団員等を利用するなどしている事業所 ヘ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな ど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業所 ト 役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に 非難されるべき関係を有している事業所 チ イからトまでに規定する事業所であると知りながら、これを不当に利 用するなどしている事業所 |
上限金額 | 5億円 |
公募期間 | 2020年4月19日〜2021年3月30日 |
実施機関 | 経済産業省 |
参照元 | https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2019/190401saigai.htm |
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