本事業では、沖縄の国際物流拠点等(那覇空港、那覇港、中城湾港新港地区、新石垣空港、石垣港、宮古空港、下地島空港、平良港)を活用して製品を県外へ搬出する、先進的かつ沖縄の特色を生かしたものづくり事業又は沖縄で付加価値を付ける物流事業を総合的に支援することで、沖縄から搬出する製品を増やし、沖縄の産業の振興に寄与することを目的としています。
都道府県 | 沖縄県 |
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対象者 | 本補助金の補助対象者は、次の(1)から(3)に掲げる要件の全てに該当する者とします。 (1) 日本の法律に基づいて設立された法人又は日本に拠点を置く個人事業者であること。な お、複数の事業者による共同体による申請も可能ですが、その場合は幹事事業者を決定 し、幹事事業者が代表して申請します。また、参画事業者(幹事事業者と共同して事業を実 施する事業者をいいます。)と主体的に協働するための具体的なスキームや組織体系等を 備えていることが、幹事事業者との契約等において確認できること。 (2) 「沖縄国際物流拠点活用推進事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、 補助対象者(参画事業者を含む。)が次の①から⑩のいずれにも該当しないこと。 ① 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である 場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団 体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同 じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。 ② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加 える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 ③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 ④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい る。 ⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 ⑥ 暴力的な要求行為を行う者。 ⑦ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 ⑧ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 ⑨ 偽計又は威力を用いて本補助金担当官等の業務を妨害する行為を行う者。 ⑩ その他、上記⑥~⑨に準ずる行為を行う者。 2 (3) 国際物流拠点等(那覇空港、那覇港、中城湾港新港地区、新石垣空港、石垣港、宮古空 港、下地島空港、平良港)を活用して製品を県外へ搬出する、「先進的(注1)かつ沖縄の特 色を生かした(注2)ものづくり事業」、または、「沖縄で付加価値を付ける(注3)物流事業」を 行う者であること(注4)。なお、既存事業の単なる設備拡充は対象になりません。 (注1) 「先進的」とは、沖縄において新規性のある事業を指します。なお、新規性は、提供す る製品、提供方法、製造方法、ターゲットとする市場など、様々な要素を勘案します。 (注2) 「沖縄の特色を生かした」とは沖縄の地理的優位性、気候条件、地域資源等の活用 など、沖縄での事業実施が他地域と比して優位性を有することを指します。 (注3) 「沖縄で付加価値を付ける」とは、例えば①加工、分包、検査、修理等の工程や、② 受発注業務の実施など特色ある在庫管理、③新たな物流システムの構築、等により沖 縄において通常の物流機能に付加的な要素を加え、沖縄発の貨物とすること(単なる 積替えに該当するものを除く。)を指します。したがって、「物流事業」については、輸 送・保管・荷役等を主たる事業として行う場合に限らず、幅広い事業を対象とします。 |
上限金額 | 2億円 |
公募期間 | 2020年1月7日〜2020年2月6日 |
実施機関 | 沖縄総合事務局 |
参照元 | http://ogb.go.jp/keisan/3842/191210_01 |
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