熊本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京23区(在住者又は通勤者)から熊本市へ移住し、対象企業等に就業又は起業(熊本県認定)された方に「移住支援金(2人以上の世帯の場合100万円、単身の場合60万円)」を交付する事業を令和元(2019)年10月16日(水)から開始しました。
※令和3年4月より、プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用して就業した方、又は所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により本市へ移住しテレワークを行う方も対象となりました。
※令和4年4月より、「関係人口に関する要件」に該当する方も対象となりました。 また、(令和4年4月1日以降に本市へ転入した方が)18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき30万円を加算します。
都道府県 | 熊本県 |
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対象者 | 【移住元に関する要件】 (1)本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していた方。 (2)本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していた方。 (3)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 ※(1)(2)(3)ともに必須 【移住先に関する要件】 令和元年10月16日以降に熊本市に転入し、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している方。 【就業、テレワーク、起業又は関係人口に関する要件】 (1)対象となる中小企業等に就業した、又はプロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。 (2)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により本市へ移住しテレワークを行う方。 (3)起業においては、熊本県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方。 (4)令和4年4月1日以降に熊本市に転入した者のうち、転入時点において20歳以上49歳以下であり、かつ次に掲げるア、イのいずれかに該当する方。 ア. 熊本市UIJターンサポートデスクに登録しており、熊本県内に本店又は支店がある法人に就業。かつ熊本県内に勤務。 イ. 熊本市が実施した合同就職面談会(オンライン合同就職説明会を含む)に参加又は視聴し、同イベントに参加した法人に就業。かつ熊本県内に勤務。 ※(1)(2)(3)(4)のいずれかに該当すること ※上記の他にも要件があり、全てを満たす必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。 |
公募期間 | 〜2023年2月28日 |
実施機関 | 熊本市 |
参照元 | https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=27864&class_set_id=1&class_id=43 |
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