新型コロナウイルス感染症の影響による観光需要減少からの早期回復を目指し、下関市への観光客誘致並びに下関市の観光振興及び更なる魅力向上を図るため、下関市内の周遊を主とした旅行商品や誘客促進事業を実施催行する旅行業者等に対し、観光需要回復事業費補助金を交付するものです。
都道府県 | 山口県 |
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対象者 | 【補助事業】 補助金の対象となる補助事業は、以下のいずれにも該当することが必要です。 (1)下関市外からの観光客誘致を目的とした内容であること。 (2)下関市の観光振興に寄与し、下関市内への経済波及効果(下関市内の観光関連事業所、交通事業者、飲食店等への経済波及効果)が広く期待できる内容であること。 (3)実施期間が1月以上で設定されており、広く誘客促進及び流通ができる内容であること。 (4)当該補助事業の名称、広報物等に下関市内の観光地名や特産物などを明示すること。 (5)実施期間が観光需要回復事業費補助金交付要綱第10条の規定により補助金の交付を決定する日から当該日が属する年度の2月28日までの範囲内で、かつ、補助事業が完了する日から起算して20日を経過する日までに実績報告が可能な内容であること。 (6)宗教、政治、興行、学校行事、視察、大会等への参加を目的とする内容でないこと。 (7)新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ実施されることが見込まれる内容であること。 【補助対象者】 補助金は、補助事業を実施しようとする法人又は団体で、以下のいずれにも該当するものに交付します。 (1)下関市内に本店、支店、営業所、事務所等を有していること。 (2)補助事業を実施するに当たり必要な資格や能力を有していること。 (3)市税を滞納していないこと。 (4)定款、会則、役員名簿、組合員名簿等(以下「定款等」という。)の組織概要が分かるものを具備していること。 (5)役員等(役員又はその支店、営業所、事務所等の代表者をいう。)及び従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと及び同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生計画の認可決定を受け、かつ、その取消しの決定を受けていない者を除く。)でないこと。 |
上限金額 | 300万円 |
公募期間 | 2022年8月22日〜2022年9月12日 |
実施機関 | 山口県下関市 |
参照元 | https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/63/77778.html |
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