この制度は、市内の中小企業者等が新技術又は新製品の研究開発及び創意工夫により実用化又は商品化したものを、見本市・展示会その他中小企業者等の販路拡大につながる事業(以下「見本市等」という。)に出展する際に必要な経費の一部を助成することにより、市内の中小企業者等の市場開拓を促進し、地域産業の振興を図るものです。
都道府県 | 広島県 |
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対象者 | 助成対象者は次の条件を全て満たす者とします。 (1)広島市内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であって大企業が実質的に経営に参画していない者をいう。以下同じ。)又は当該中小企業者が構成員となっている組合・研究開発グループ ここでいう「組合・研究開発グループ」とは、構成員の3分の2以上が広島広域都市圏内の市町(注)に主たる事業を有し、かつ、1者以上が広島市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成された中小企業団体・グループのことをいう。 (注)広島広域都市圏内の市町 広島県:広島市、呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町 山口県:岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 (2)市税を滞納していない者 (3)新技術・新製品の研究開発及び創意工夫により実用化・商品化したものを見本市等に出展する事業について、他の補助金、助成金の交付及びこれらに類する支援を受けていない者 (4)申請日において、広島市、公益的法人等指導調整要綱に規定する指導調整団体等広島市関係団体による入札参加資格者の指名停止等の措置を受けていない者 (5)企業の活動に係る関係法令等を遵守し、反社会的行為をしていない者 (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っていない者 (7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2020年2月13日〜2020年3月12日 |
実施機関 | 広島市産業振興センター |
参照元 | https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/joseikin/mihonichi.html |
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