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令和4年度中小企業基盤整備機構のインキュベーション入居に関する申込者紹介制度

中小企業基盤整備機構では、令和4年度インキュベーション入居に関する申込者紹介制度(以下「本制度」という。)を実施いたします。

本制度は中小企業基盤整備機構のインキュベーション施設について、賃借を希望される事業者(以下「入居希望者」という。)をご紹介いただき、機構が入居希望者と施設賃貸借契約(以下「契約」という。)の締結に至った場合に、民法(明治29年法律第89号)第529条及び第532条の規定に基づく優等者に対して報奨金(以下「報奨金」という。)をお支払いする制度です。

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地域
全国
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対象

【本制度の対象者】(情報提供者) 本制度の対象者(情報提供者)は、下記のうちいずれかの条件に該当している方となります。

1.会社法(平成17年法律第86号)第3条に基づく法人 ただし、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第65条第4項規定する業務の全部又は一部の停止以上の処分を受けている者を除く。

2.法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第八号から第九の二号に基づく法人

3.上記法人に該当しない者で、次に掲げるものに該当する者 ア.公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の2の2に規定する監査法人 イ.税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の2に規定する税理士法人 ウ.司法書士法(昭和25年法律第197号)第26条に規定する司法書士法人 エ.土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第26条に規定する土地家屋調査士法人 オ.行政書士法(昭和26年法律第4号)第13条の3に規定する行政書士法人 ただし、現に業務の全部又は一部の停止以上の処分を受けている者を除く。

4.個人事業者で次に掲げるものに該当する者(機構の業務に従事していた者は、退職後及び登録抹消後1年間は本制度対象外とする。) ア.公認会計士法第17条に規定する公認会計士登録を受け、公認会計士の業務を行う者 イ.税理士法第18条に規定する税理士登録を受け、税理士の業務を行う者 ウ.司法書士法第8条に規定する司法書士の登録を受け、司法書士の業務を行う者 エ.土地家屋調査士法第8条に規定する土地家屋調査士登録を受け、土地家屋調査士の業務を行う者 オ.行政書士法第6条に規定する行政書士の登録を受け、行政書士の業務を行う者 カ.不動産の鑑定評価に関する法律第15条に規定する不動産鑑定士登録及び同法第22条の不動産鑑定業者登録を受け、不動産鑑定業を営む者 キ.宅地建物取引業法第3条に規定する免許を受け、現に宅地建物取引業を営む者 ただし、現に業務の全部又は一部の停止以上の処分を受けている者を除く。

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上限金額
110万円
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公募期間
2022年4月1日〜2023年3月31日
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実施機関
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
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情報ソース
https://www.smrj.go.jp/venture/incubation/referral/index.html
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