国の経済対策の追加⽀援に基づき、堺市では、令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯、令和6年度住民税が新たに均等割のみ課税(定額減税前)となった世帯に対し1世帯当たり10万円の給付金を支給します。また、これらの世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯に対し児童1人当たり5万円のこども加算給付金を支給します。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | 1.「令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯」(1世帯当たり10万円) ・基準日(令和6年6月3日)において、堺市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が新たに均等割⾮課税となった世帯 2.「令和6年度住民税が新たに均等割のみ課税(定額減税前)となった世帯」(1世帯当たり10万円) ・基準日(令和6年6月3日)において、堺市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が新たに均等割のみ課税(定額減税前)となった世帯(均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯を含む) 3.「上記1,2の世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯」(児童1人当たり5万円) ・上記1,2の世帯において令和6年6⽉3⽇時点で、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯 ※ 令和5年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯に向けたこども加算給付金において、対象であった児童は対象外です。 ※令和6年6月4日以降に生まれた新生児がいる世帯または、別世帯の児童を扶養しており、生計が同一の世帯は申請により対象となりますので、申請書をご提出ください。 |
上限金額 | 10万円 |
助成率 | 定額。(児童1人あたり5万円:こども加算給付金) |
公募期間 | 〜2024年9月30日 |
実施機関 | 堺市 |
参照元 | 公式サイト |
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