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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

助成金
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更新:2024/06/19

一定の省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税を軽減する制度があります。

※新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。

都道府県
千葉県
対象者

【対象】 平成26年4月1日以前に所在する住宅のうち、賃貸部分を除いたもの(区分所有家屋については、専有部分で賃貸部分を除いたもの)で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が完了したもの

【要件】 1.以下の(1)から(4)までの工事のうち、必ず(1)を含む工事を行うこと (1)窓の改修工事 (2)床の断熱改修工事 (3)天井の断熱改修工事 (4)壁の断熱改修工事

2.1戸当たり工事費が補助金等除く60万円を超えること (※断熱改修60万円超 又は断熱改修50万円+太陽光他と合わせて60万円超)

実施機関千葉県市川市
参照元https://www.city.ichikawa.lg.jp/fin04/1111000047.html#m03
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