令和6年能登半島地震に伴う住居の全壊等により、居住する住宅の確保が困難となった方に応急住宅を供与いたします。
| 都道府県 | 石川県 |
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| 対象者 | 自らの資力を以てしては住宅を確保することができず(1)~(5)のいずれかに該当する方が対象となります。 申し込みには、罹災証明書が必要となります。 (1) 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方 (2) 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅としての再利用ができず、やむを得ず解体を行う方 (3) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町長が必要と認める方(※3) ※1 雨が降れば避難指示等が発令される場合を含みます。 ※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指します。 ※3 応急危険度判定により、「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な方。 (4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限ります。) (5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方 |
| 実施機関 | 金沢市 |
| 公式サイト | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/jutakuseisakuka/gyomuannai/1/25739.html |
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