補助金交付対象者
補助金の交付の対象になる人は、補助事業年度内に起業できる見込みがある人で、かつ以下の要件にすべて当てはまる人です。
- 次のいずれかに該当すること。
ア:市内に在住し、かつ住民基本台帳に基づく海津市の住民基本台帳に登録されていること。
イ:令和5年4月1日以降に市内に転入し、かつ住民基本台帳に基づく海津市の住民基本台帳に登録されていること。ただし、住民票を市内に移す直前の住所が、連続して3年以上海津市外にある人。
- 令和6年4月1日以降に市内で起業しようとする人であること。(注1)
- 補助金の交付決定日からその日が属する年度末までの間に、起業できる見込みがあること。(注2)
- 起業した日から2年以上市内で事業を行う意思があること。
- 起業した日から2年以上市内に住み続ける意思があること。
- 次のいずれかを実施できる見込みがあること。
ア:個人事業主として起業する場合、起業するまでに市内に事業所を設けること。
イ:法人を設立する場合、市内を本店所在地とした法人登録を行うこと。
- 許認可を必要とする業種である場合、既に必要な許認可を受けているまたは未取得ではあるが、起業するまでに許認可を受けることが確実であること。
- 公的経営支援機関(海津市商工会、大垣ビジネスサポートセンター、公益財団法人岐阜県産業経済振興センターおよび岐阜県よろず支援拠点のことを言います。)による指導、助言を受けて適切な事業計画を立てていること。
- 海津市商工会に入会すること。
- 事業内容が公の秩序若しくは善良な風俗を害する恐れがないもので、公的な支援を行うことが適当として認められるものであること。
- 本市に納めるべき市税を滞納していないこと。
(注1)すでに起業している人は対象になりません。
(注2)補助金対象経費に係る物品の納品や委託業務および工事が完了し、支払いも完了していることのほか、個人事業者の場合は、税務署に開業届を提出し受理されていること、法人の場合は、法人設立登記を完了する必要があります。
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