町では、地域産業の発展と創業の促進のため、町内で起業しようとする人に対して、 起業時及び起業後に必要な経費の一部を補助しています。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | 以下の要件をすべて満たす人 (1) 申請時点に起業の日から1か年を経過していないこと。 (2) 申請時点に起業の日を迎えていない者にあっては、太子町創業支援補助金交付要綱第11条第1項に規定する時期までに実績報告が可能であること。 (3) 本社機能を有する事業所などを町内に設置すること。また、法人起業にあっては、登記上の本店所在地も町内に置くこと。 (4) 在住する市町村で税を滞納していないこと。 (5) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を町から取得していること。または、申請しようとする日の属する年度内に取得予定であること。 (6) 許認可などを必要とする業種にあっては、当該許認可などを受けていること。ただし、申請時に許認可などの取得前の場合は、許認可などの取得に係る計画を明確に示すことができること。 (7) 1週間に4日以上、かつ、3年間以上継続して営業すること。 (8) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種であること。 (9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種でないこと。 (10) 犯罪などの違法な行為を手段としていないこと。 (11) その他事業の目的に照らして適当であると認められる事業であること。 (12) 富田林商工会及び富田林商工会太子町支部に加入していること。(事業開始にあたり、入会する者を含む。) 注意:要件を全て満たしても対象とならない場合があります。 |
上限金額 | 70万円 |
補助率 | 2分の1 |
実施機関 | 太子町 |
参照元 | https://www.town.taishi.osaka.jp/business/sangyou/3865.html |
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