茨城県内で事業を営む中小企業者は,令和2年新型コロナウイルス感染症による影響を受けた後,売上高等が減少していることについて市町村長の認定を受けることで,一般保証とは別枠の保証(経営安定関連保証)を利用できます。
都道府県 | 茨城県 |
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対象者 | 次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。 (1) 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 (2) 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して,当該感染症の影響を受けた後,原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
公募期間 | 2020年2月17日〜2020年5月31日 |
実施機関 | 茨城県 |
参照元 | https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/kinyu/shosei/yushi/sn4_covid.html |
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