型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている区内中小企業・小規模事業者の皆様を支援するため、区が全額利子補給する「新型コロナウイルス対策特別資金」の受付を3月9日から開始しました。また、4月15日から融資限度額・返済期間を大幅に拡充しました。
| 都道府県 | 東京都 |
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| 対象者 | 1)あっせん制度利用の基本要件(注釈1) ・中小企業者であること ・区内に、登記上の本店所在地 又は 事業所を1年以上有すること ・同一事業を引き続き1年以上原則として同一場所で営んでいること ・法定期限内に確定申告をしていること ・納期到来分の法人都民税・法人事業税を完納していること ・資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金、債務の補填等は対象外) など (注釈1)詳細は、こちらをご参照ください。 (2)「新型コロナウイルス対策特別資金」の要件 上記(1)の基本要件に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、直近(注釈1)1か月の売上高が 前年同期比で5%以上減少していること (注釈1) 「直近」とは、申込月(受付月)の「前月」又は「前々月」を指します。 (注釈2) セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定を既に受けている方は、 認定書のコピーをご提出いただくことで(2)の要件を充足したものとみなします。 |
| 上限金額 | 500万円 |
| 公募期間 | 2020年3月8日〜2020年5月31日 |
| 実施機関 | 大田区 |
| 公式サイト | https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/topics/shingatakotonauirusutaisaku.html |
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