県内における新たな企業の創出を促進し、地域経済の発展、安定的な経営、雇用の確保を図るため、新規創業を目指す方へ、創業に要する経費の一部を最大6ケ月間、助成します。
都道府県 | 山形県 |
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対象者 | ① 【Ⅰ、一般型】 ア 前年度の本助成金締切日(令和元年 6 月 27 日)以降、“新たに”小規模事業者※1(NPO法人および別表:対 象外業種は除く)として創業した方、または創業を目指す方で、以下③の要件のすべてに該当する方が対象とな ります。(令和 2 年中の創業が確実であること。既創業者は、令和元年 6 月 27 日以降の創業であること。) イ 中心商店街空き店舗活用型の場合、県内の中心商店街に属する空き店舗を活用し創業すること。(商店街への 加盟も条件となります。その商店街が中心商店街に該当するかは商工会議所、商工会へお問合せください。) ウ UI ターン型の場合、平成 31 年 1 月 1 日以降に居住地を山形県外から山形県内へ移し、創業すること。 エ 雇用創出型の場合、令和 3 年 1 月 31 日までに従業員を雇用し雇用保険の適用事業所となること。 ② 【Ⅱ、地域課題解決型】 令和2年4月1日以降、“新たに”小規模事業者※1(NPO法人および別表:対象外業種は除く)として創業を目指 す方で、地域の課題解決に取り組む事業である方、事業分野は以下参照※2。及び以下③の要件のすべてに該当 する方が対象となります。(令和 2 年中の創業が確実であること) ※本要領の無断での複製、複写、転載を禁じます 2 ※2 事業分野 1.地域活性化関連 2.まちづくりの推進 3.過疎地域等活性化関連 4.買物弱者支援 5.地域交通支援 6.社会教育関連 7.子育て支援 8.環境関連 9.社会福祉関連 10.その他地域の課題解決に資する事業 ③【Ⅰ、Ⅱ共通】 (創業者の定義は別添「Q&A」を参照ください) 本事業の財源を担う山形県としては、多くの方に助成事業を活用いただきたいとの意向から、本助成金について は、国・県・市町村等の同様の助成金・補助金との併用はできません。 ※1 小規模事業者とは・・・常時使用する従業員数(家族従業員、パートタイマー、法人の役員を除く)が商業、サービス業(宿泊業お よび娯楽業を除く)は5人以下、製造業、建設業等では 20 人以下の事業。事業形態は法人、個人問わない。 (1) 申請者の住所地が県内にあること。 (2) 創業後の主たる事務所・店舗・工場等の事業拠点が県内にあること。 (3) 創業が確実であり、事業内容の熟度が高いこと。 (4) 市場や消費者ニーズをとらえたビジネスプランであり、需要や雇用を創出する事業であること。 (5) 資格や許認可が必要な事業の場合、事業所として有資格者の設置及び許認可を受けていること。 (6) 創業する事業が、別表:対象外業種に該当していないこと。 (7) 商工会議所、商工会等の支援を継続して受けていること(受けること)。 (8) 開業地の商工会議所、商工会の経営指導員等から複数回の指導・支援を受け事業計画書等を作成すること。 (経営指導員等の指導を受けずに申請することはできません。) (9) 次の欠格事項に該当しておらず、創業する事業が関係法令または公序良俗に反することなく、地域社会に寄 与するものであること。 ア 国税または地方税の滞納があるもの。(ただし、課税庁が認めた納入計画を立てているものを除く。) イ 山形県または公的金融機関等からの融資(間接融資を含む)等を受け、その債務の履行を怠りまたは滞 っているもの。(ただし、県または公的金融機関等が認めた返済計画を立てているものを除く。) ウ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの。 エ その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの。 |
上限金額 | 200万円 |
公募期間 | 2020年5月10日〜2020年6月25日 |
実施機関 | 山形県 |
参照元 | http://www.yamagata-cci.or.jp/sogyo-ouen/wd_138.html |
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